既存防火対象物に対する適用除外
- 消防に関する法令は、頻繁に改正される
- 原則として、法改正後の規定の適用を除外し、改正前の規定をそのまま適用できる
- これは非特定防火対象物の話
以上が大枠だが、大変面倒だ 以下の場合は追随が必要
- 特定防火対象物は法改正に追随しなきゃいけない
- 新築、増築、改築の最中であっても、特定防火対象物は追随
- 特定の消防用設備等は追随{消化器、自火報、ガス漏れや漏電の警報設備、避難器具、誘導灯}特定だろうが非特定だろうが(ただし10年以内に)
法改正後、増改築時に追随しなきゃいけないケース
- 増改築の規模が、床面積1000㎡以上となるもの
- 増改築の床面積が、以前の50%以上に及ぶもの
- 増改築の壁が、従前の50%超に及ぶもの(壁50%はギリセーフ)
- 屋根の改築は考慮不要
建物の用途を変更するときの適用除外
- 原則 変更前の規定でヨシ
ただし以下の場合はupdateしなくてはいけない
- 非特定 → 特定防火対象物 となる場合、特定防火対象物の規定に合わせる
- 用途変更後に増改築したとき、法改正後の増改築と同じく
- 用途変更前の規定に違反していた場合、用途変更後の規定に合わせる たとえ非特定であっても違反は違反
- 特定の消防用設備等は追随 法改正後の適用と同じく
消防用設備など 設置届出、検査
- 消防用設備等、特殊消防用設備等 を設置した場合
- 関係者が、消防庁または消防署長に届出 必ず 工事完了後4日以内
- 簡易消火用具、非常警報器具は届出不要
届出をして終わりではない 以下は消防長または消防署長の検査を受ける
- 地下、風営法関連、入院設備のある病院
- 特定防火対象物 かつ 300㎡以上
- 非特定防火対象物 かつ 300㎡以上 かつ 消防長または消防署長が指定したもの
- 特定一階段等防火対象物
消防用設備等 定期点検と報告
- 機器点検 6ヶ月に1回
- 総合点検 1年に1回
- 関係者 → 消防長または消防署長に報告
- 特定防火対象物 1年に1回報告
- 非特定防火対象物 3年に1回報告
点検を行うのは主に {消防設備士、消防設備点検資格者}
- 特定防火対象物 かつ 延べ面積1000㎡以上
- 非特定防火対象物 かつ 延べ面積1000㎡以上 かつ 消防長または消防署長が指定したもの
- 特定一階段等防火対象物
- 以上いずれにも該当しない場合、関係者が行う(とはいえ実務上は有資格者に委託する模様)
消防用設備等の設置維持命令
- 消防長 市町村長 消防署長 は命令権限を持つ
- 当該防火対象物の関係者 かつ 権原を有する者 に対して
- 命令違反は罰則
機械器具の検定 検定対象機械器具等
- 申請者 → 総務大臣 型式の申請
- 総務大臣 → 申請者 型式の承認
- 申請者→ 日本消防検定協会等 型式適合検定の申請
- 日本消防検定協会等 → 申請者 型式適合検定の表示 合格の表示がもらえる
- 合格の表示がないものは{販売、販売目的で展示、工事に使用}ダメ!
- 捏造ダメ! 紛らわしい表示ダメ! 罰則有る
- 輸入品は検定が必要、輸出品は検定不要
型式承認の失効
- 総務大臣は型式承認の効力を失わせることが出来る。規格変更により ただちに または 一定期間経過後に
- 型式承認の通知を受けた日から2年以内に型式適合検定の申請をしない時
消防設備士の業務独占
受信機
- アナログ式………………高機能
- R型(Report)………
- P型(Proprietary)……低機能 試験によく出る
- プリンタ有無が見分けの鍵
- P型は1警戒区域から、1回線来てる。500警戒区域あるばあい、500系統の回線が受信機に接続される。
- R型は個別の火災情報信号を受ける。中継機で随所まとめられてる。
構造
- 予備電源が必要
- ただし1回線の場合は予備電源省略できる{1回線のP型2級、P型3級、G型、GP型2級のP部分が1のもの、GP型3級}
- 復旧スイッチ、音響停止スイッチは専用とする
- 前面 主電源監視装置、試験装置
- 内部 電源スイッチ、ブレーカー(普段は触らないので)
- 自己保持 手動復旧しない限り、表示状態を維持する。(受信機自身が勝手に復旧したら困るよ!)
機能
- 蓄積時間 5sec を超えて 60sec 以内
- 受信から表示まで 5sec